会社破産をする場合の流れ

文責:所長 弁護士 岡田 大

最終更新日:2025年02月04日

1 事前検討

 会社(法人)が経営難に陥り、債務の返済が困難になった際の対応方法はいくつもあります。

 会社破産は、一般的には最後の手段となりますので、まずは他の方法がないかについてしっかりと検討をします。

 会社の資産状況、売上げや経費の見通し、負債の状況、債権者との調整状況など様々な要素を考慮したうえで、支払不能・債務超過であり会社の再建が不可能といわざるを得ない場合、会社破産を選択します。

 

2 会社破産の準備

 会社破産を選択することとなった場合には、事業を停止したうえで、様々なことを行う必要があります。

 代表的なものとしては、会社の資産・負債状況(計算書類等)の整理、従業員への説明や解雇予告手当の支払い、解雇の手続き、取引先と売掛金・買掛金等の整理、役員の保証契約の有無の確認、事業譲渡可否の検討、取締役会決議などが挙げられます。

 債権者に対する受任通知については、混乱防止の観点から、申立てまでに送付する場合と、しない場合とがあります。

 また、破産申立て費用と裁判所への予納金がすぐに用意できるようであれば、事業停止から間を置かずに破産申立てをすることもあります。

 

3 破産申立て~破産手続き開始決定

 破産申立てに必要な資料等が揃ったら、管轄の裁判所に対して会社破産の申立てをします。

 事業停止とほぼ同時に破産申立てをする場合には、申立て直後に、債権者への通知、従業員への説明や解雇予告手当の支払等を行います。

 裁判所によって破産開始決定がなされたら、破産管財人に会社の資産や資料等の引継ぎを行います。

 また、今後破産手続きにおいて実施される債権者集会等について、スケジュール調整も行うことがあります。

 

4 破産手続き開始決定~終了

 裁判所に提出した書面や管財人に引き継いだ資料等をもとに、破産管財人と面談を行い、詳細の確認や今後の進め方等について協議します。

 破産手続きは、破産管財人と裁判所が主体的に進めていきますので、破産管財人や裁判所からの指示に従い、随時回答や資料提供等を行っていきます。

 破産管財人による会社資産や負債等の調査が進むと、債権者集会が開催されますので、会社代表者と代理人が出席します。

 債権者集会は、事案によっては複数回開催されることもあります。

 その後、破産管財人が会社の資産を換価し、債権者への配当を行います。

 配当手続きが完了すると、破産手続きも終了します。

 

5 役員が会社債務の保証をしている場合

 会社においては、経営者(代表取締役)やその他の役員が、会社の借入金等の保証人になっていることがあります。

 会社が破産することになり、債務の返済ができなくなると、保証債務を負っている役員に対して支払い請求がなされます。

 役員に対する請求額は多額であることが多いため、役員においては、近時一般的には経営者保証に関するガイドラインを利用した私的整理か、自己破産をすることになります。

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会社破産については早めに弁護士に相談

会社の資金繰りが危うくなり会社破産を考える際、本当にどうにもならなくなるまで相談を先延ばしにしてしまうと、会社破産もできなくなってしまうことがあります。
会社破産をするうえでも費用は必要となるため、それが用意できないほどに財産がなくなってしまっていると、会社破産もできないということになってしまいます。
弁護士に相談したからといって、必ずしも会社破産をする必要はなく、まずは現在の状況を整理して、会社破産をした方がよいかどうかを検討するということになりますので、会社破産をすべきかもしれないと感じた段階で一度ご相談をいただくことをおすすめいたします。
当法人で会社破産をご相談いただく場合、原則として相談料がかかりませんので、ご相談いただきやすいかと思います。
当サイトにて、越谷で会社経営をされている方向けに会社破産の情報を発信しておりますので、こちらもご参考にしてご相談をご検討ください。
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